ホームページ制作・保守契約書
株式会社○○(以下「甲」という。)と、奥本(以下「乙」という。)とは、甲のホームページを乙が制作すること(以下「本制作業務」という)、および乙による継続的なホームページの保守管理(以下「本保守業務」という)に関して、以下のとおり、本契約を締結する。
第1条
1 甲は乙に対し、本制作業務および本保守業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条
1 乙は、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するデザイン・レイアウトデータ、およびスクリプト等とを組み合わせて、甲のホームページ(以下「本ホームページ」という。)を制作する。
2 本ホームページの運用に必要なサーバーおよびドメインについては、乙が管理するものとする。
3 乙は、本制作業務の実施に際し、甲に必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、適宜これに応ずるものとする。
第3条
1 乙は、本制作業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
2 乙は、本制作業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約第11条に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならず、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。
第4条
1 本制作業務の納入期限は、メールにて合意した日程とする。
2 前項の納入は、乙が甲に制作完了を通知し、管理ユーザーアカウント情報を渡す方法で行う。
3 甲は、納品から1週間以内に、本ホームページの検査を行い、修正等の要求がある場合は、当該期間内にメールにて乙に通知する。
4 前項の期間内に甲からの通知がない場合は、当該期間の満了をもって本制作業務は完了したものとみなす。
5 前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、メールにて甲に通知するものとする。
第5条
1 ホームページの制作費用は19,800円(税抜)とし、支払いは前払いとする。乙は、制作費用を一括で入金することで契約を開始するものとし、甲が入金を確認した時点で制作作業を開始する。
2 保守管理費用は月額4,980円(税抜)とし、契約月は実日数での日割り計算とする。また、最終月は満額で請求するものとし、端数処理については小数第一位で切り上げるものとする。保守管理費用は毎月自動更新とし、乙が解約を希望する場合は、解約希望日の30日前までに甲に通知する必要がある。
3 支払い方法は、クレジットカードおよび銀行振込のみとする。銀行振込の場合、保守管理費用は3か月分をまとめて前払いするものとする。制作費用および保守管理費用は、指定された期日までに支払う義務を負う。
4 甲が一度支払った制作費用および保守管理費用は、いかなる理由があっても返金しないものとする。支払い完了後の契約のキャンセルは認められない。
5 乙は、甲からのリクエスト、不可抗力、天災、その他予期せぬ事態により納品が遅れる場合、乙に対して納品遅延の責任を負わないものとする。乙は、納品が遅延した場合でも、追加の賠償請求やキャンセル要求を行わないことに同意する。
第6条
1 乙は、本ホームページのアクセス数や検索の上位表示、及び本ホームページ経由での売上発生について一切の保証を行わない。
第7条
1 甲は、乙が利用する第三者のサーバーおよびドメインにおける技術的問題やトラブルについて、責任を問わないとする。
2 制作したホームページに何らかのトラブルが生じ、甲の事業に損害が発生した場合でも、乙は責任を負わないものとする。甲は、これに関して乙に対し損害賠償の請求を行わないことに同意する。
第8条
1 本保守業務は、以下のとおりとする。
・サイトの修正(月2時間程度)
・サーバー契約・更新費用
・ドメイン契約・更新費用
・月1回のバックアップ作成
・Webサイトに関するお問い合わせ
2 保守管理の範囲外の作業、例えば新しいページの追加や大規模なサイトのリニューアルなどについては、別途見積もりの上で有料にて対応するものとする。
第9条
1 乙は、本保守業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
第10条
1 甲または乙は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から秘密である旨明示された上で開示された技術上、営業上、本契約の存在及び内容、その他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に漏洩してはならない。
2 前項にかかわらず、以下の各号に該当する情報は、根拠を立証できることを条件として、秘密情報の対象外とするものとする。
⑴ 開示を受けたときに既に保有していた情報
⑵ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑶ 取得する以前に守秘義務を負うことなく既に知得していた情報
⑷ 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
3 第1項における情報に関する秘密については、甲及び乙が、本件業務担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を負わせるものとする。
第11条
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると合理的に認められる場合には、各々が相手方に相当の期間を定めて当該行為の是正を催告したにもかかわらず、その期間内に当該行為の是正が行われないときは、本契約を解除することができる。
⑴相手方が本契約の履行に関し、不正の行為をしたとき
⑵相手方が本契約に違反したとき
⑶差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
第12条
この契約に定めのない事項を定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
第13条
本契約に関する訴えは、○○地方裁判所第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約成立の証として、本書を2通又は本書の電磁的記録を作成し、甲乙記名のうえ、各自保管する。
令和○年○月○日
甲 住所
会社名
代表者名
乙 住所
会社名
代表者名